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男性育休に使える助成金「両立支援助成金」(出生時両立支援コース)

2022年4月、育児・介護休業法が改正され、いわゆる「産後パパ育休」が新設されました(10月1日施行)。出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できるというもので、分割して2回取得することもできます。併せて知っておきたいのが、男性が育休を取得した場合に支給される「両立支援等助成金」出生時両立支援コースです。子育てパパ支援助成金とも呼ばれています。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に、男性労働者の育児休業制度の利用があった事業主に対して助成されます。
中小企業事業主のみ対象とされています。

第1種の主な要件(男性労働者の出生時育児休業取得)

  • 育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

なお、育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)することになります。

第2種の主な要件

  • 第1種の支給を受けていること
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者のほかに2名以上いること
区分支給額
第1種20万円
第1種(代替要員加算)20万円(代替要員を3人以上確保した場合は45万円)
第2種1事業年度以内に30%上昇した場合:60万円<75万円>
2事業年度以内に30%上昇した場合:40万円<65万円>
3事業年度内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円>

※支給額<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
※生産性要件や、1事業所当たりの支給回数及び中小企業の範囲などについて詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

2022年度両立支援助成金のご案内

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    略歴:大学卒業後商社勤務→公的機関の総務→社労士試験合格→開業。好きなこと:美味しいコーヒーを飲むこと。森林浴。愛犬と遊ぶこと。 ブログには愛犬の甲斐犬のことや気楽な記事を投稿しています。ホッと一息つきたいときにどうぞ。