【業務改善助成金】の拡充(9月1日より)
~原材料高騰により利益が減少した事業者や最低賃金が低い事業者への支援の拡充~
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部が助成されます。
◆ 支給の要件
- 賃金引上げ計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定以上引き上げる(就業規則に規定) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
◆ 助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
◆ 活用事例
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
就業規則・労務管理・助成金なら森本社会保険労務士事務所
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